StudySite会員規約
2026.08.17
- 会員規約
StudySiteの月額プランをご利用いただくお客様との間の会員規約です。2026年8月17日から施行します(既存の会員のお客様への適用時期は附則をご覧ください)。
第1章 総則
第1条(適用)
- 本規約は、有限会社福江ビル(以下「当社」)が運営する自習室「StudySite」の月額プラン(以下「本サービス」)の利用に関する、当社と会員との間の一切の関係に適用されます。
- 本規約の対象店舗は、StudySite桜坂店、StudySite原四つ角店およびStudySite西新店です。
- 当社ホームページの各店舗ページに記載する「ご利用のルール」は、本規約の一部を構成します。会員は、申込時および利用時に最新の内容を確認するものとします。
- 本規約の内容と、前項のルールその他本規約外の説明とが異なる場合は、本規約が優先して適用されます。
- 月額プランによらない都度利用(ドロップイン利用)には本規約は適用されず、当社が別途定める利用条件によります。ただし、施設内での行為に関する定め(第11条、第13条、第15条および第27条)は、ドロップイン利用者にも準用します。
第2条(定義)
- 「会員」とは、本規約に同意のうえ月額プランを契約した者をいいます。
- 「利用者」とは、実際に施設を利用する者をいいます。会員本人のほか、会員が決済を行い家族等が利用する場合を含みます。
- 「販売ページ」とは、当社が予約・決済システム上に開設する月額プランの申込・契約管理ページ(会員がカード情報の登録・変更等を行うページを含みます)をいいます。
- 「登録情報」とは、会員が入会手続きの際に当社および前項の予約・決済システムに提供したメールアドレス・住所・電話番号その他の情報をいいます。
- 「契約店舗」とは、会員が契約したプランの対象店舗をいいます。
- 「ドロップイン利用」とは、月額プランを契約せずに行う都度利用をいいます(西新店においてのみ受け付けています)。
第3条(施設利用権の性質)
- 本サービスは、会員に対し、契約プランの定める条件の範囲内で契約店舗の施設を利用することのみを承諾するものです。
- 会員は、施設・座席・ロッカーその他の設備について、賃借権、占有権その他本規約に定める利用権を超えるいかなる権利も取得せず、これを主張することはできません。
- 会員が利用できるのは契約店舗のみとし、他店舗の利用はできません。
- 座席は全席自由席とし、特定の座席を専用利用する権利は発生しません。
第4条(契約者と利用者が異なる場合)
- 会員は、自らが決済を行い、家族等の第三者1名を利用者として登録することができます。
- この場合も、本規約の遵守義務および会費の支払義務は会員が負うものとします。会員は、利用者に本規約を遵守させる義務を負い、利用者の行為は会員の行為とみなします。
- 入室用PINコードその他の通知は、決済を行った会員の名義・連絡先に対して行います。
第2章 入会・契約
第5条(入会手続き)
- 入会を希望する者は、当社ホームページ等で案内する販売ページから、プランを選択し、本規約への同意、申込内容の入力、カード情報の登録および決済手続きを行うものとします。
- 決済手続きの完了をもって契約成立とします。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、入会をお断りし、または成立した契約を解除することがあります。その理由の開示義務は負いません。
- 申込内容に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- 第6条に反する方法で契約されたことが判明した場合
- 反社会的勢力(第25条に定めます)に該当し、または関与があると当社が判断した場合
- 過去に本規約への違反、利用停止または除名等の措置を受けたことがある場合(除名処分を受けた者の再入会はお断りします)
- その他、当社が入会を適当でないと判断した場合
第6条(未成年者の利用)
- 未成年者が本サービスを利用する場合は、あらかじめ法定代理人(親権者等)の同意を得るものとします。
- 利用者が未成年者である場合、法定代理人が会員として申込みおよび決済を行うものとし(第4条)、申込画面において法定代理人本人が手続きを行うことを確認します。未成年者本人を会員とする契約は、当社が特に認めた場合を除き、お受けしません。
- 前項ただし書により当社が特に認める場合、法定代理人は、当社所定のフォームに記載する極度額の範囲内で、当該未成年者による本規約上の債務(会費の支払いおよび損害賠償を含みます)について、当該未成年者と連帯して保証するものとします。
第7条(決済手段)
- 会費の決済手段は、クレジットカードまたは国際ブランド付きデビットカードとします。
- カード情報は、当社が利用する予約・決済システムの運営事業者および決済代行事業者が直接取り扱い、当社がカード番号を保持することはありません。
第8条(会費・請求)
- 会費(月額)は、当社ホームページおよび申込画面に表示する金額(税込)とします。
- 会費は毎月1日に、登録されたカードに請求します。
- 新規入会の場合、入会月の会費は入会日から月末までの日割り計算で請求し、翌月1日から満額の請求となります。
- ロッカーを契約した場合、ロッカー利用料は月額プランと合算して請求します。
- 一度お支払いいただいた会費は、第20条第6項および第28条第2項に定める場合を除き、返金しません。
- 当社は、会費を改定することがあります。改定する場合、効力発生日の1か月前までに、第23条第2項の方法により改定内容および効力発生日を周知します。改定に同意しない会員は、効力発生日より前に第20条の解約手続きを行うことができ、これに伴う違約金その他の追加負担は発生しません。
第9条(決済の失敗・遅延損害金)
- 毎月1日の請求が失敗した場合、決済システムから会員へ通知メールが送信されます。会員は、メール内のリンクまたは販売ページから速やかにカード情報を更新するものとします。
- 請求失敗後、決済システムは所定の期間内に複数回の再請求を行います。
- 再請求によっても支払いが確認できない場合、当社は、事前の通知または催告なく契約を解除し、PINコードを無効化することができます。この場合も、未払いの会費の支払義務は消滅しません。
- 会員が会費その他本規約に基づく金銭債務の支払いを遅延し、当社の督促後もなお支払いがないまま30日を経過した場合、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第3章 利用
第10条(PINコードの発行・管理)
- 入室に必要なPINコードは、決済手続きの確認後、平日10:00〜18:00に発行します。金曜18時以降および土日祝日に契約が成立した場合、PINコードの発行およびご利用開始は翌営業日10時以降となります。発行手続きに時間を要する場合があります。
- PINコードは、会員本人および第4条により登録された利用者のみが使用できます。これら以外の第三者への開示・貸与・共有を禁止します(共有の相手が当社の他の会員である場合を含みます)。
- 会員は、PINコードの漏えいまたは第三者による使用を知ったときは、速やかに当社に届け出るものとします。届出を受けた当社は、PINコードの変更・再発行を行います。
- PINコードの管理不十分または第三者による使用によって生じた損害の責任は、会員が負うものとします。
- PINコードの貸与・共有(共有・貸与の相手が当社の他の会員である場合を含み、契約プランの同一・異別を問いません)が確認された場合、当社は、別表に定める違約金およびセキュリティ対応費を請求したうえで、第22条第2項に基づき、事前の通知または催告なく施設の利用停止または契約解除(除名)その他の措置をとることができるものとします。
第11条(入退室管理)
- 会員および利用者は、入室・退室の際、必ず自らのPINコードによりスマートロックを操作するものとします。
- 次の行為を禁止します。
- 他の利用者の入退室に伴って認証なく入室する行為(共連れ)
- 扉を開放したまま固定し、または施錠を妨げる行為
- 認証を経ない方法による入室
- 退室時は、扉が施錠されたことを確認するものとします。
- 有効な契約なく施設を利用したことが確認された場合、当社は、入退室ログおよび防犯カメラの記録を証拠として、警察への相談・被害届の提出、利用料相当額および対応費用の請求その他の法的措置を講じることがあります。
第12条(利用時間)
- 施設を利用できる時間帯は、契約プランごとに定めます。各プランの利用可能時間帯は、当社ホームページおよび申込画面の表示によります。
- 各店舗の営業時間は、第4章(店舗別条項)に定めます。会員および利用者は、閉店時刻までに退館するものとします。
- 営業時間外の在室、施設への宿泊、および契約プランの利用時間帯外の利用を禁止します。これらが確認された場合、当社は別表に定める時間外利用料を請求できるものとし、繰り返された場合は第22条に基づく措置をとります。
第13条(施設の利用ルール・禁止事項)
- 会員および利用者は、第1条第3項の「ご利用のルール」を遵守するものとします。
- 会員および利用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
- 公序良俗に反する行為
- 他の利用者、当社スタッフまたは近隣住民に対する迷惑行為、威圧的な言動、つきまとい等の行為
- 当社スタッフに対し、社会通念上相当な範囲を超える対応を要求し、または面談・架電・メール送信等を執拗に繰り返す行為(カスタマーハラスメント)
- 施設・設備・備品を損壊し、または汚損する行為
- 契約プランの利用条件(利用時間帯・PC/電卓の利用条件等)に反する利用
- 自習・学習・仕事その他申込時に想定された目的以外での施設の利用
- 施設内での営業行為・勧誘行為・宗教活動・ネットワークビジネスの勧誘
- 他の利用者が映り込む撮影・録音、および他の利用者・施設内部が特定できる画像・動画のSNS等への投稿(当社が許可した場合を除きます)
- PINコードの貸与その他第三者に施設を利用させる行為(第4条の登録された利用者を除く)
- 当社または本サービスの信用を毀損する行為、誹謗中傷
- 当社の運営を妨害する行為
- 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為
- 会員および利用者は、静粛な利用環境の維持のため、ドアの開閉音、足音、タイピング音、通話等の音の発生に細心の注意を払うものとします。
- 本規約に違反した場合、会員は、第22条に定める措置のほか、別表に定める違約金または費用の負担を求められることがあります。
第14条(利用環境に関する事項)
- 当社は、座席数に応じた会員数の調整に努めますが、混雑時(繁忙期を含みます)に満席となり座席を利用できない場合があります。満席により利用できない場合であっても、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は会費の減額・返金その他の補償を行いません。西新店において、ドロップイン利用者との間で座席が競合し利用できない場合も同様とします。
- 在室人数の変動、他の利用者に起因する音、空調、混雑その他の環境の変化、および利用者個人の主観的な不快感について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は補償・返金・個別対応の義務を負いません。
- 当社は、清掃・点検・設備工事等のため、施設の全部または一部の利用を一時的に制限することがあります。この場合も会費の減額は行いません。ただし、第28条第2項に定める場合はこの限りではありません。
第15条(防犯カメラ・入退室ログ)
- 当社は、防犯、施設の安全管理、利用状況の確認、本規約違反への対応および契約管理のため、施設内に防犯カメラを複数設置し、映像を録画するとともに、スマートロックの入退室ログを取得しています。
- 取得した映像・ログは、前項の目的および法令に基づく場合を除き利用せず、当社プライバシーポリシーに従い管理します。
- 当社は、犯罪行為または本規約違反が疑われる場合、映像・ログを警察その他の公的機関に提供することがあります。
第16条(ロッカー)
- ロッカーは、月額プランに追加して契約できます(空き枠がある場合に限ります。空きがない場合はお待ちいただきます)。各店舗の枠数は第4章に定めます。
- ロッカーの利用条件は、契約中の月額プランの利用条件に準じます。
- 解約時(契約終了時)は、退会日までにロッカー内の私物をすべて撤去するものとします。
第17条(残置物・忘れ物)
- 契約終了後にロッカー内または施設内に残された私物は、契約終了日から1か月の保管期間経過後、会員がその所有権を放棄したものとみなし、当社が任意に処分できるものとします。処分に費用を要した場合、当該費用は会員の負担とします。
- 契約期間中の施設内の忘れ物は、当社運営本部において2週間保管します。持ち主が判明した場合は登録情報の連絡先に通知し、当社が指定する日時・場所での引き渡しとします。保管期間内に引き取りがない場合は、前項と同様に取り扱います。
- 前項にかかわらず、現金、カード類、身分証明書その他の貴重品であって持ち主が判明しないものは、遺失物法に基づき速やかに警察署に届け出ます。
第4章 店舗別条項
第18条(桜坂店)
- 営業時間は7:00〜22:30とします。
- 全席半個室です。
- 座席・設備の条件は、当社ホームページの桜坂店ページおよび「ご利用のルール」によります。
- PC・電卓の利用は申込時の申告制とし、利用できる席・エリアは店舗の案内によります。PC・電卓利用可能席は数に限りがあり、先着順のため満席の場合があります。
- ロッカーは12枠です。
第19条(原四つ角店)
- 営業時間は7:00〜22:30とします。
- 全席でPC・電卓を利用できます。
- 座席・設備の条件は、当社ホームページの原四つ角ページおよび「ご利用のルール」によります。
- ロッカーは12枠です。
第19条の2(西新店)
- 営業時間は6:00〜23:00とします。
- 座席・設備の条件は、当社ホームページの西新店ページおよび「ご利用のルール」によります。
- 西新店では、月額プランのほか、ドロップイン利用を受け付けています。会員は、契約プランの定める利用可能時間帯の範囲内で、予約を行うことなく施設を利用できます。ただし、座席の確保を保証するものではなく、満席の場合の取扱いは第14条第1項によります。
- ロッカーは1階16枠・2階8枠の合計24枠です。
第5章 解約・変更・契約の終了
第20条(会員による解約)
- 会員は、当社問い合わせフォームから解約を申し出ることにより退会できます。当社が当月27日までに申出を受け付けた場合、当月末日をもって退会となります。
- 当月28日以降に受け付けた申出については、翌月末日をもって退会となります。この場合、翌月分の会費は通常どおり請求されます。
- 解約の申出後も、退会日までは施設を利用できます。退会日の属する月の翌月以降の会費は請求されません。
- 日割りによる返金は行いません。
- 当社は、解約の申出を受け付けたときは、受付の事実および退会日を、登録されたメールアドレスに通知します。当該通知が届かない場合、会員は当社に照会するものとします。
- 当社の処理の遅延により、前各項に定める退会日より後の期間の会費が請求された場合、当社は当該請求額を返金します。
第21条(プラン変更)
- プランの変更を希望する会員は、当社問い合わせフォームから申請するものとします。申請は随時受け付けます。
- 変更後のプランは、翌月1日から適用されます。当月の会費・利用条件は変更されず、日割り計算や返金は行いません。
- 変更にあたり、当社が案内する販売ページから変更後のプランの申込手続きを行っていただく場合があります。この場合も、前項の適用時期は変わりません。
- ロッカーの追加・解約も同様に、問い合わせフォームからの申請により翌月1日から適用します(追加は空き枠がある場合に限ります)。
第22条(当社による契約解除・利用停止)
- 当社は、会員または利用者が本規約に違反した場合、是正を求める注意・警告を行い、なお改善されない場合(同種の違反が再度確認された場合を含みます)、施設の利用を停止し、または契約を解除(除名)することができます。
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は事前の通知または催告なく、直ちに利用停止または契約解除ができるものとします。
- 第11条第4項の無断利用、第13条第2項(1)(2)(5)(10)その他悪質な違反があった場合
- 第5条第3項第1号から第4号までのいずれかに該当することが判明した場合
- 第25条(反社会的勢力の排除)の表明・確約に反することが判明した場合
- 会費の支払いを怠り、第9条第3項により当社が契約を解除する場合
- 他の利用者からの苦情への対応は、複数の利用者から同様の申し出があった場合を基本とし、当社が客観的に確認できた事実に基づいて行います。
- 本条により契約が解除された場合でも、当月分の会費の返金は行わず、未払いの会費の支払義務は消滅しません。除名された者の再入会はお断りします。
- 本条の措置により会員に損害が生じた場合であっても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はその責任を負いません。
第6章 雑則
第23条(登録情報の変更・通知)
- 会員は、登録情報(メールアドレス・住所・電話番号)に変更があった場合、速やかに販売ページまたは当社所定の方法で変更するものとします。カード情報の変更も同様とします。
- 当社から会員への通知は、登録されたメールアドレスへの送信、店内掲示または当社ホームページへの掲載により行います。
- 会員が第1項の変更を怠ったことにより通知が到達しなかった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第24条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、会員としての地位および本規約に基づく権利義務を、第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供することはできません。
第25条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、自らおよび利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、および反社会的勢力と資金提供その他の関係を有しないことを表明し、将来にわたって確約するものとします。
- 会員は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布・偽計・威力による業務妨害等を行わないことを確約するものとします。
- 前二項に反することが判明した場合、当社は催告なく直ちに契約を解除できます。この場合、会費の返金は行わず、これにより会員に損害が生じても、当社は責任を負いません。
第26条(個人情報)
当社は、会員および利用者の個人情報(防犯カメラ映像・入退室ログを含みます)を、当社プライバシーポリシー(https://studysite.jp/contact/)に従って取り扱います。
第27条(会員の損害賠償責任)
- 会員または利用者が、故意または過失により施設・設備・備品を損壊・汚損し、または当社もしくは第三者に損害を与えた場合、会員はその損害(修理・清掃の実費を含みます)を賠償するものとします。
- 前項の損壊・汚損により座席または設備を提供できない期間が生じた場合、会員は、修理・清掃の実費に加え、別表に定める提供不能期間の営業補償相当額を支払うものとします。
- 会員または利用者の行為により当社スタッフの臨時対応・出動(トイレ・コピー機等の設備の損傷・汚損への対応を含みます)を要した場合、会員は別表に定める出動対応費を負担するものとします。
- 会員が損壊・汚損等を速やかに当社に申告した場合、当社は、事情を考慮して第2項の営業補償相当額を減免することができます。申告せず、または虚偽の申告をしたことが判明した場合は、減免しません。
第28条(免責・当社の損害賠償)
- 施設内での盗難・紛失・利用者間のトラブルについて、当社は故意または重過失がある場合を除き責任を負いません。貴重品は各自で管理するものとします。
- 天災、火災、停電、設備故障、感染症の流行、行政の要請その他やむを得ない事由により施設の全部を利用できない状態が連続5日以上継続した場合、当社は、当該期間に応じた会費の日割り相当額を翌月の会費から控除します。それ以外の利用制限について、当社は故意または重過失がある場合を除き責任を負わず、会費の減額も行いません。
- 当社が本サービスの提供を終了する場合、終了日の1か月前までに会員に通知します。
- 当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合、当社に故意または重過失があるときを除き、賠償の範囲は現実かつ直接に生じた通常の損害に限り、その総額は当該会員の直近3か月分の会費相当額を上限とします。
第29条(規約の改定)
- 当社は、本規約を変更することが会員の一般の利益に適合する場合、または変更が契約目的に反せず合理的である場合、本規約を変更できるものとします。
- 変更を行う場合、当社は効力発生日の1か月前までに、変更内容および効力発生日を、メール、店内掲示または当社ホームページへの掲載により周知します。
- 効力発生日以降に会員が本サービスを利用した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。
第30条(既存会員への適用)
- 桜坂店および原四つ角店の既存会員に対しては、本規約は、当社が案内する販売ページでの申込手続きの際の同意をもって適用されます。
- 西新店の既存会員に対しては、本規約は、附則に定める適用開始日から適用されます。当社は、適用開始日の1か月前までに、本規約の内容(別表に定める違約金および費用を含みます)、適用開始日および同意の方法を、登録されたメールアドレスへの送信により通知します。会員が適用開始日以降に本サービスを利用した場合、本規約に同意したものとみなします。本規約の適用に同意しない会員は、適用開始日より前に第20条の解約手続きを行うことができ、これに伴う違約金その他の追加負担は発生しません。
第31条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、残りの条項は継続して完全に効力を有するものとします。
第32条(準拠法・合意管轄)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本規約または本サービスに関する一切の紛争については、福岡地方裁判所(簡易裁判所の管轄に属する事件については福岡簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表(違約金・費用)
| 項目 | 金額・計算式 |
|---|---|
| PINコードの共有・貸与(第10条第2項の禁止に違反した場合。共有・貸与の相手が当社の会員である場合、契約プランが同一である場合を含む)(第10条5項) | 共有を受けた者1名につき、当該会員(PINコードを共有・貸与した会員)の契約プラン月額1か月分相当額(複数月にわたる共有が確認された場合は当該月数分) |
| PINコードの共有に伴うセキュリティ対応費(第10条5項。共有の相手が会員である場合を含むすべての共有に適用) | 1回につき2,000円(PINコードの変更・入退室ログの調査・注意対応に要する人件費相当) |
| 契約プランの利用時間帯外の利用(第12条3項) | 利用可能時間帯を包含する上位プランとの月額差額の日割額(差額÷30)×時間帯外利用が確認された日数 |
| 営業時間外(第4章に定める各店舗の営業時間の終了時刻から翌日の開始時刻まで)の在室(第12条3項) | 1回につき2,000円(入退室ログの確認・本人への連絡等の対応に要する人件費相当)。スタッフの出動を要した場合は下記出動対応費を加算 |
| 座席・設備の提供不能期間の営業補償(第27条2項) | 当該店舗の平均プラン月額の日割額×提供不能日数(桜坂店・原四つ角店 約330円/席・日、西新店 約360円/席・日) |
| スタッフ出動対応費(第27条3項) | 1回につき2,500円(全店共通。人件費および交通費相当) |
附則
- 本規約は2026年8月17日から施行します。
- 施行日以降に入会した会員に対しては、店舗を問わず、入会日から適用します。
- 桜坂店の既存会員に対しては、第30条第1項に基づき、販売ページでの申込手続き(移行手続き)の際の同意をもって適用します(移行時期は別途ご案内します。2026年11月1日を予定)。
- 西新店の既存会員に対しては、第30条第2項に基づき、2026年10月1日から適用します。当社は、2026年8月31日までに同項の通知を行います。
有限会社福江ビル
福岡市早良区城西3-21-31 アーバンハイツ西新
連絡先: cs@studysite-n.com

